日立工場日立会
日立会の起原及其の変遷
1.芝内会
大谷敏一氏の肝煎りで大正4年11月に芝内会々則と称するものが制定された。此れがすなわち日立会の前身で本会の抑々の起源である。勿論それ以前からも各種運動娯楽のグループはあつたが此等を統一した規定が出来たのは之を以て嚆矢とする。
其の会則は現在の日立会々則に比し余程その趣を異にして居り之に依つて当時の日立工場所員関係の運動娯楽の様子が大体察知し得られる故左に之を掲ぐ。
芝内会々則(大正4年11月)
第1条 本会ハ日立製作所役員及見習生ヲ以テ組織ス
第2条 本会ハ会員ノ親睦ヲ敦フシ兼ネテ身体ノ健康ヲ図ルヲ以テ
目的トス
第3条 本会ノ経費ハ会員ノ醵出金及篤志者ノ寄附金ヲ以テ之ニ充ツ
第4条 本会ニ左ノ役員ヲ置キ事務ヲ統理ス
会 長 1 名 所長ヲ推戴ス 会務ヲ統理ス
副会長 1 名 庶務係長ヲ推戴ス 会長ヲ補佐シ会長
事故アルトキハ之ヲ代理ス
参 与 若干名 各係長(庶務係長ヲ除ク)ヲ推戴ス
会務ニ参与ス
委 員 若干名 会長之ヲ選任ス 会務ニ従事ス
第5条 委員ノ任期ハ1ヶ年トス 但再任ヲ妨ケス
第6条 本会々務ノ執行ハ参与2名以上合議ノ上会長ノ承認ヲ
経ヘキモノトス
第7条 会員ハ会費トシテ毎月左ノ通り醵出スルモノトス
見 習 生 金5銭
8級職員以下雇員 金10銭
5級職員以下 金15銭
4級職員以上 金23銭
第8条 大会遠足等臨時ニ多クノ出費ヲ要スル場合ハ別ニ会費ヲ
徴収スルコトアルヘシ
第9条 本会ハ日立製作所ヨリ毎月若干ノ補佐ヲ受ク
附則
1.本会ハ日立製作所ノ設備ニ係ワル左記諸器具ノ貸付ヲ受ケ
爾後其ノ補給修繕等ハ本会経費ヲ以テ支弁スルモノトス
1, ベースボール
1, ローンテニス
1, フツトボール
1, 玉 突(玉突ニ限リ役員ノ専用トス)
1, 大 弓
1, 撃剣柔道
1, ピンポン
1, 碁 将棋
2.前項諸器具ノ補修及協技大会等ノ費用トシテ第7条ノ会費
及第9条ノ補助金ヲ当分左ノ割合ヲ以テ分割シ各其範囲内ニ
於テ処弁スベキモノトス
1, ぺ一スボール 18%
1, ローンテニス 5%
1, 玉 突 18%
1, 撃剣柔道 10%
1, 大 弓 8%
1, フットボール 4%
1, 予備費 37%
3.本会々則制定前ヨリ運動器具費,玉突会費トシテ毎月微収シ
タルモノハ自今廃止シ残余金ハ本会之ヲ継承ス
(以上)
尚芝内会初代の役員の顔振れ左の如し
会 長 小平浪平氏 日立製作所長
副会長 大谷敏一氏 庶務係長兼販売係長
参 与 高尾直三郎氏 試験係長兼工場係長
〃 馬場粂夫氏 設 計 係 長
〃 森島貞一氏 設計係副係長
参 与 秋田政一氏 工場係副係長
各種運動設備器具は此の附則にある通り最初工場で備付けその補給と修繕を会で負担することになつて居た。
尚各部の経費配当の割合が野球と撞球が各18パーセントで最高,次が剣道柔道,弓道という順で庭球は僅か5パーセントで最低であつた。
此の時代は運動娯楽方面ばかりのもので学術修養関係のものは会社が直接行う事になって居て本会の事業には含まれて居ない。
2.日立会の設立及び変遷
大正7年8月に従来の芝内会を日立会と改称し会則の内容も若干改正された。すなわち参与を廃し本会を学術部と運動部の2部となし各部に部長を置き委員の外に理事1名を置く事になつた。会務の執行方法を改め部長会議の上会長の承認を経ることゝした。尚会計庶務は理事がやることになつた。其の他会費も改正され字句も修正された。
最初の学術部長は秦常造氏,運動部長は池田亮氏であつた。其後大正ll年2月に会則を変更し更に昭和5年5月現行の通りに変更され,学術,運動,娯楽の3部とし各部を更に次の如く分ける様になった。
○学 術 部
雑 誌 部
講 演 部
○運 動 部
庭 球 部 野 球 部 競 技 部 籠 球 部
蹴 球 部 柔 道 部 剣 道 部 馬 術 部
弓 道 部 山 岳 部 水 泳 部 卓 球 部
○娯 楽 部
撞 球 部 写 真 部 小型活動写真部 囲 碁 部
将 棋 部 尺 八 部 謡 曲 部 浄 瑠 璃 部
蓄 音 機 部 洋 楽 部
(日立工場二十五年回顧録より)<戻る> |